道路研究委員会 規約

平成3年6月 1日 施  行
平成6年5月11日 一部改正
平成9年6月10日 一部改正

第1条(名称)
本会は、北海道土木技術会道路研究委員会と称する。

第2条(目的)
本会は道路の調査研究を通じて、北海道における道路事業、交通安全並びに道路交通技術の進展を図ることを目的とする。

第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために産・学・官の協力により次の事業を行う。
1. 道路・交通に関する共同調査、研究、審議
2. 講習会などの開催による道路交通技術の向上および普及
3. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(事務局)
本会に係る事務を処理するため、事務局を置く。

第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 2名
委 員 若干名
委員・幹事 若干名(幹事長1名を含む)
事務局長  1名
会計監査委員 2名
役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

第6条(役員の選出)
委員長は土木技術会会長の委嘱による。
他の委員は、委員長の委嘱による。

第7条(委員会)
委員会の構成は、委員長、副委員長、委員とし、必要に応じて委員長が招集する。

第8条(総会)
総会は、会員並びに賛助会員から構成され、原則として年1回開催する。また、
必要に応じ委員長がこれを招集する。

第9条(小委員会)
本会の事業を遂行するため、必要に応じ小委員会を置く。
小委員会は委員長の委嘱により、また、小委員会の委員は小委員長の推薦により
委員長が委嘱する。

第10条(顧問)
本会の運営に際し、助言を求めるため顧問を置くことができる。

第11条(賛助会員の入会)
賛助会員の入会は、委員会の了承を得た上で、総会の承認を得るものとする。

第12条(賛助会費)
賛助会費は、年間2万円とする。

第13条(会 計)
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとし、活動に係る経費は賛助金その他をもって充てるものとする。

第14条(規約の変更)
規約の変更は、総会の決議をもって行う。

付則 本規約は、平成9年6月10日より施行する。